いらっしゃいませ!
自動車営業マンの田中です!
今回はチャイルドシートについて話をしたいと思っておるのですが、あなたは「チャイルドシートはいつまで使うのか?」ご存知ですか?
これ、じつは先日来店頂いたお客様から質問されたのですが「意外と答えが難しい」んです。
というのは、チャイルドシートは「法律的には何歳まで着用しなさい」と規定が決まっているのですが、それが「子供の安全を考えると果たして正しいの?」という所があるんです。
なにはともあれ、基準自体は「明確なものがある」ので最終的な判断は記事を読んでから考えてみてください。
では、早速いってみましょう!
チャイルドシートはいつまで使う必要があるの?
幼児のチャイルドシート着用は平成12年より道路交通法によって義務化されました。
チャイルドシートは当然のことながら幼児の安全性確保が目的で、シートベルトと同様に運転者は幼児の安全をも確保する義務があります。
そして、具体的にいつまでチャイルドシートを着用しなければいけないのかというと対象年齢は6歳未満とされています。
但し「規定された例外」として、チャイルドシートの着用を免除されるケースもあります。
チャイルドシートの使用義務が免除されるケース
道路交通法では「チャイルドシートの設置・着用が出来ない場合は使用義務の免除」が認められています。
具体的には以下のケースです。
- 座席の構造上、チャイルドシート設置が出来ない
- 授乳やオムツ交換が必要なとき
- チャイルドシート設置により予定人数が乗れない(乗車定員の範囲内で)
- 肥満など身体的な特徴でチャイルドシート着用に健康上問題がある
- 負傷や障害により着用が困難
- タクシーやバスに乗車するとき(レンタカーは必要)
- 医療機関や官公署などへの緊急搬送が必要なとき
使用義務の免除を見ると、6歳未満でも太っていたり身長の高い子供はチャイルドシートを付けていなくても警察に注意されることはありません。
しかし、チャイルドシートをつけない代わりに「シートベルトは着用する」必要があります。
6歳を過ぎたらチャイルドシートは使わなくて大丈夫?
法律的なことで言えば、チャイルドシートは対象となる6歳を過ぎれば着用しなくても違反になりません。
しかし、それはあくまで法律上のこと。
チャイルドシートの目的は、あくまで「子供の安全性確保」ですよね。
というわけで、ここでは法律と違う観点で考えてみましょう。
シートベルトにも適した使用条件がある!
6歳以上でチャイルドシートを卒業したら、今度はシートベルトの着用が義務付けられます。
しかし!
じつはシートベルトというのは「身長135cm以上が適応する設計」となっているのです。
ちなみに身長135cmというと小学3年生(9歳)の平均身長になります。
つまり、法律上は6歳以上でチャイルドシートの着用義務はなくなりますが、シートベルトの設計上は不適となり安全性が損なわれるといえます。
ですから「子供の安全」を考えるなら、次で紹介する体にあったチャイルドシートを使うことをお勧めします。
成長に応じたチャイルドシートの種類
当たり前のことですが、乳児と小学生では当然体の大きさは全く違います。
一般的な総称としてチャイルドシートと言われていますが、商品を見ると体の大きさに合わせて様々なバリエーションが存在します。
ベビーシート
新生児・乳児用で体重10kg程度未満が対象になります。
基本は後ろ向きに設置し、赤ちゃんの体を突き込むようなシェル型になっています。
そのままキャリーとして脱着できたり、ベビーカーに装着できたりするものも販売されています。
チャイルドシート
おそらく1歳くらいまでがベビーシートになりますので、それを越えると幼児用チャイルドシートになります。
体重15kg、身長100cm程度までが対象で、5点ハーネスにより幼児の体をしっかり固定します。
チャイルドシートになると設置も前向きのものが一般的なので家族とのコミュニケーションも取りやすくなります。
ジュニアシート
それ以上に大きくなると、もはや窮屈なチャイルドシートには座ってくれないでしょう。
ここでチャイルドシートは卒業と言う方もいらっしゃるかとは思いますが、6歳までは装着義務がありますので、学童用のジュニアシートを用意しましょう。
ジュニアシートはシート型になっていますが、車に標準装備のシートベルトを利用するものです。
座面を高くし背もたれを付けることでシートベルトの適応サイズに子供の体をフィットさせます。
ブースターシート
身長が135cmに満たないものの、体も充分に成長しシート型は嫌がるお子様にはブースターシートと呼ばれる座面のみのものもあります。
シートベルト適応まで身長を底上げするだけですので、安全性・安定性をいう観点からはやや劣りますが、6歳を越えたけど身長が135cm以下でチャイルドシートは嫌がるというお子さんにはいいかもしれません。
チャイルドシート購入の際はEマークを確認!
さてチャイルドシートの目的と体の大きさによるバリエーションが分かったところで、いざ購入となるわけですが、Eマーク(または自マーク)の表示があるものを選んで頂くことをお勧めします。
参照元:国土交通省
Eマークは、国土交通省が安全基準を満たしていると証明するものです。
構造がしっかりしているのでもちろん価格もそれなりにします。
逆に安価で売られているものはEマークが無かったりもします。
出来れば大切は子供のために安全基準をクリアしたものを選んであげたいですね。
新ファミリーを応援するチャイルドシートサポート制度
都市部では少ないようですが、市町村によりチャイルドシートの貸し出しや補助金制度など、チャイルドシート設置のサポートを行っているところがあります。
まずは、自分の暮らす地域に補助制度があるか確認をしてみましょう。
「チャイルドシート 補助 ○○市」などで検索するとすぐに出てきますよ。
調べて補助金制度などが無かった場合は?
自分の住んでいる市町村では、補助金制度など無かった場合も諦めないでください。
民間でもレンタルできるところがありますし、地元掲示板の「ジモティー」で探すと無料だったり格安で譲ってくれる方も見つかります。
もはや車屋の話ではありませんが「ジモティー」かなり便利です
私の場合は使わなくなったものを譲るので利用しましたが、すぐに使いたい方が見つかって驚きました。
登録してすぐに反応があったので大勢の方が見ているのでしょうね。
きっと「早い者勝ち」だと思いますので、頑張ってチェックしてください。
チャイルドシートを着用しなかった際の罰則は?
6歳未満の幼児で「規定された例外」を除いた場合にチャイルドシート着用をしなければ、運転者は道路交通法違反になります。
罰則の内容は以下となります。
- 違反点数は1点
- 反則金はなし
また赤ちゃんが生まれるので車が必要という方と商談していると「チャイルドシートに関する違反」で、いくつか聞かれることがあるので合わせて紹介しておきましょう。
チャイルドシートを助手席で使用すると違反なの?
兄弟が多いとチャイルドシートを助手席に付けている方がみえますが、こちらは違反なのでしょうか?
答えは、違反ではありません。
チャイルドシートは、どの席でも着用していればOKです。
試乗の時でもチャイルドシートは必要なの?
試乗のように”ほんの少しだけ運転する場合”でもチャイルドシートは着用しないといけないのでしょうか?
答えは、着用しなくてはいけません。
知人の車を少し借りる時でも同様にチャイルドシートの義務は発生します。
ちょっと運転するだけでも、万が一事故が発生することを考えたら大切な子供が危険に晒されることになります。
多少手間でもチャイルドシートを載せ替えるか、試乗でしたらお店のスタッフにお子さんを見てもらっておきましょう。
チャイルドシートを使いやすい!おすすめの軽自動車は?
最後にチャイルドシートを使いやすいお勧めの軽自動車を紹介したいと思います。
それはズバリ「ダイハツ/タント」です。
参照元:ダイハツ タント
助手席が広く使えるのでチャイルドシートに子供を乗せやすい!
タントの特徴は、なんといっても助手席側の柱(ピラー)が無いことで間口が広々と使える所にあります。
赤ちゃんと言えども腕力でチャイルドシートまで持ち上げるのは男性でも結構大変ですが、タントの場合は助手席と後部座席のドアを開けてしまえば、自分の体ごと車内に入れて子供を乗せることが出来ます。
この点は凄く子供の乗り降ろしが楽になると思います。
また厳密に柱(ピラー)は助手席のドアに内蔵されているので、走行中のボディ剛性が非常に弱いということもありません。
これから赤ちゃんが生まれるから車とチャイルドシートが必要になるという方は、ぜひ一度ご検討ください。
まとめ
今回はチャイルドシートについて解説していきました。
- チャイルドシートの着用義務は6歳まで!6歳以上であればシートベルトの着用でOK
- 但し、シートベルトは身長135cmから設計されている
- 安全面を考えると「身長」を基準に考えるべき!
というポイントがありましたね。
というわけで、如何がでしたか?
法律的には6歳以上であれば罰則はないわけですが、やはりチャイルドシートは子供の安全のためのモノですから「いつまで使うの?」と言われたら、身長が135cmを超えるまでと言いたいところです。
とはいえ、何も赤ちゃんの時に買ったチャイルドシートをずっと使うわけではありません。
135cm未満であればシートベルトを適切に使えるように、ブースターシートなど身長に合わせて利用する。
子供の安全を考えるなら成長に合わせてチャイルドシートを選んでいきたいですね。
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