こんにちは!
自動車販売スタッフの田中です!
突然ですが、先日交差点で右折待ちをしていた時のことです。
右折進行の矢印が出ても一向に前の車が発進しないのでクラクションを鳴らしました。
すると何を思ったのか「ゆっくりとバックしてくる」ではありませんか!?
このままでは衝突すると「さらにクラクションを鳴らして警告」して、ようやく分かったのか前進して右折していきました。
怒ったわけではありませんが「一体誰が運転しているんだ?」と気になったので、追い越し車線から横に並んで確認すると運転手は南米系の女性でした。
南米やアジア圏では自動車保険の加入割合は5割程度という話を聞いたことがありますが、もしかしたら任意保険に未加入だったかもしれません。
そんな体験から「任意保険の未加入車と事故にあうケース」も考えて保険を見直さなければと思いました。
というわけで、今回は「任意保険の未加入車と事故に遭っても補償される内容について」お伝えしていきましょう。
任意保険の未加入車と事故にあったらどうなる?
まず加害者が強制保険といわれる「自賠責保険」に加入していれば、そこから保険金の請求ができます。
- 傷害・・・120万円まで
- 後遺障害・・・4,000万円まで
- 死亡・・・3,000万円まで
自賠責保険は「被害者救済のための保険」なので、保険会社に必要書類を確認して送付すれば加害者の同意など必要無しで請求が可能です。
しかし、自賠責保険だけで十分な補償が受けられない場合はどうすべきなのでしょうか?
自分の任意保険で受けられる補償もある!?
もし相手が任意保険に未加入だったとしても「自分の任意保険」から保険金が受けられるものもあります。
自分や家族のケガに使える
- 人身傷害保険
- 搭乗者傷害保険
- 無保険車傷害特約 etc
自分の車の修理に使える
- 車両保険
相手との示談交渉で使える
- 弁護士費用特約
人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違い
人身傷害保険と搭乗者傷害保険は、どちらも車に搭乗して死傷した場合に保険が支払われる補償です。
そのため2つの保険の内容がよく分からないという方も多いのですが、ざっくり簡単に違いを説明すると「保険金の金額」と「支払われるタイミング」が違います。
人身傷害保険は、契約内容によって「3,000万円~1億円もしくは無制限」で支払われるのに対して、搭乗者傷害保険は「実費」です。
また人身傷害は「保険金の支払額が決定したら払い込まれる」のに対して、搭乗者傷害保険は「通院5日」で支払われます。
その他条件によって多少内容は異なりますが、大きく違いを説明すると搭乗者傷害保険は「最低限かつ最短で保険金が支払われる」というイメージです。
無保険車傷害特約とは?
無保険車傷害特約とは、相手が無保険車で十分な補償が受けられない時に支払われる保険です。
死亡または後遺障害で1名につき2億円が限度となります。
車両保険とは?
車両保険は聞いたことがある方も多いと思いますが、自分の車を修理するための費用です。
相手がいる場合のみ保険金が支払われるタイプや自損事故(相手がいない事故)でも支払われるタイプなどあります。
絶対に付けておきたい!弁護士費用特約
じつは保険会社は事故にあったら必ず示談交渉してくれるわけではありません。
相手が100%悪い「もらい事故」など保険を利用しないケースでは、自分もしくは弁護士に依頼して相手と示談交渉を行います。
任意保険に加入しない人との示談交渉は憂鬱ですよね。
しかし、自分の保険で「弁護士費用特約」に加入してれば弁護士費用を保険の補償で受けることが出来ます。
弁護士というプロに依頼できるので安心ですよね。
最近はネット保険で加入する方も多いと思いますが、自動車保険会社のHPなどを参考に内容確認はしてくださいね。
まとめ
いかがでしたか?
今回は「任意保険に未加入の車両に備えた保険」という内容でお伝えしてきました。
私は10年以上無事故無違反で「自分は事故に遭わない」と思って車両保険は外していました。(保険料高いし!)
でも冒頭でお伝えしたような「もらい事故」もありますし、またそれが無保険車であれば賠償金の請求や示談交渉などゾッとします。
という話を、まいこさんとマイケルさんにも話をしたら二人も保険について考えたようです。
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みなさんも車を運転するにあたって「自動車の任意保険に加入」していると思います。
でも、じつは「自動車保険は会社によって保険料が全然違う」ということをご存知でしょうか?
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