いらっしゃいませ!
現役自動車営業マンの田中です!
あなたは車検証の記載内容を変更しないといけない時に、自分で陸運局や軽自動車検査協会に行ったことはありますか?
- 友人から車を譲ってもらうから名義変更したい
- 今乗っている車を廃車したい
- 引っ越しして車検証の住所を変更したい
というような理由で、お店に依頼すると手数料も掛かるので「出来れば自分でやりたい」という方も少なくありません。
実際に車の名義変更や住所変更、抹消は業者に依頼しなくても自分で行う事が出来ます。
というわけで、今回は車の名義変更・住所変更・抹消が自分一人で出来るように画像を使いながら解説していきます。
ただ今回の記事では、陸運局や軽自動車検査協会で貰う書類については省きます。
陸運局で準備できるもの
- 手数料納付書
- 申請書(OCR)
- 自動車税・取得税納申告書 …etc
これらは現地で見本がありますし、わからなければ教えてもらえます。
それよりも問題なのは登録に行く前に揃えておかなければいけない書類関係です。
というわけで、ここでは現地に行って困らないように「事前に準備しておく書類」について説明していきましょう。
登録車の名義変更(移転登録)
まず聞き慣れないといけないので説明しますが、登録車というのは一般的に言う「普通車」です。(軽自動車は違う)
登録車は、名義変更を含め住所変更や抹消も管轄の陸運局で行います。
また名義変更は正式には「移転登録」と言いますが、ここではわかりやすく名義変更とさせて頂きます。
旧所有者(個人)から新所有者(個人)の名義変更
旧所有者
- 印鑑証明書(発行3か月以内)
- 委任状(実印)
- 譲渡証明書(実印)
- 車検証
- ナンバープレート(変更がある場合)
新所有者・新使用者
- 印鑑証明書(発行3か月以内)
- 委任状(実印)
- 車庫証明
必要書類
まず必要な書類として車検証ですね。
ナンバーも変わる場合は、車も持ち込みなので問題無いと思いますが念のために。
あと新旧所有者の「印鑑証明書」がで必要です。
印鑑証明書は、お住まいの地域の市町村区役所でとることが出来ます。
委任状
委任状は、こちらからダウンロード可能です。
委任状は、1枚の委任状に旧所有者と新所有者・使用者を記入しなくても構いません。
旧所有者で1枚・新所有者・使用者で1枚と別々の委任状に記入しても有効です。
また、以下のケースの場合は参考画像のように記入しなくても構いません。
- 新所有者と新使用者が同一人物であれば、新使用者欄は空白で構いません。
- 新使用者は住民票と認印でも構いません。
いろいろなケースを提示するとややこしいので、とりあえず参考画像のように全て書いておけば間違いないです。
譲渡証明書
譲渡証明書は、こちらからダウンロード可能です。
譲渡証明書に限らず実印を押印する場合は、必ず添付の印鑑証明書と同一の印鑑を使用して下さい。
また、新所有者の左側の譲渡年月日も合わせてご記入下さい。
車庫証明
車庫証明は管轄の警察に事前に申請します。
おおよそ申請して平日4日後に車庫証明の書類が発行されます。
書類はネットでダウンロードすると複写になっていないので、同じことを3回は書かないといけませんから管轄の警察署で貰って来た方が良いでしょう。
また、書式が微妙に各都道府県で違いますので、書類を貰いに行ったついでに書き方を教えてもらった方が間違いありません。
参考画像の書類の他にも書く用紙があります。
その他の書類含めて、申請用紙のダウンロード・記入例のリンクに青森県警察のリンクを貼っておきます。
書き方の参考:青森県警察
旧所有者がディーラーの名義変更
車をローンで購入したりすると所有者がディーラー(もしくはローン会社)になる場合があります。
これは所有者の印鑑証明書があれば車の売却が出来るので、ローンの支払い途中で売買・譲渡が出来ないようにするためです。
もちろんローンが完済されていれば所有権は解除可能ですが、旧所有者の書類としてディーラーに委任状や印鑑証明書を発行して貰わなければいけません。
通常、本人が申請してローン残債が無ければ書類は出してくれます。
相続で名義変更
車の所有者が亡くなり、相続で名義変更を行う場合は、相続人の人数で必要書類が変わります。
まずは相続人が1人の場合を解説していきましょう。
相続人が1人の場合
- 旧所有者の除籍謄本
- 新所有者の印鑑証明書
- 新所有者の委任状・譲渡証明書
- 車庫証明
- 車検証
旧所有者のの除籍謄本は「旧所有者が亡くなった」という確認のための書類です。
注意点として、旧所有者の除籍謄本は今まで住民票があった住所ではなく「本籍地がある市町村区役所で発行」されます。
住所と本籍地が一緒であれば問題ありませんが、仮に東京に住んでいて本籍地が大阪であれば、謄本は大阪の市役所で発行して貰わなければいけません。
その場合「郵送での手続きも可能」ですから各市町村区役所にお問い合わせください。
相続人が複数の場合
- 旧所有者の除籍謄本
- 旧所有者の原戸籍
- 遺産分割協議書
- 相続の代表者である新所有者の印鑑証明書
- 新所有者の委任状・譲渡証明書
- 車庫証明
相続人が複数の場合は、旧所有者の原戸籍も必要になります。
原戸籍は、相続人が複数である確認のために必要な書類です。
そちらに記載され相続権利がある全員に「遺産分割協議書」に記入を頂かなければいけません。
遺産分割協議書
遺産分割協議書は、こちらからダウンロード可能です。
遺産分割協議書は「相続人全員で話し合った」という証明書類です。
代表者以外の相続人は印鑑証明書の添付は無しで構いませんが、遺産分割協議書の相続人は実印で押すのが通常です。
所有者が未成年の名義変更
新旧所有者が未成年の場合は、親権者の同意書が必要です。
- 同意書(親権者の実印)
- 未成年の方の戸籍謄本(発行3か月以内)
- 両親どちらかの印鑑証明書(発行3か月以内)
同意書
同意書は、こちらからダウンロード可能です。
未成年者が車を購入する場合、所有者は親権者ということがほとんどです。
親に内緒で車の売却が出来ないので、後々のトラブルを考えれば「親が所有者」が一番安心です。
登録車の住所変更(変更登録)
車の所有者・使用者が引っ越しで住所変更することがあります。
正式には「変更登録」と言いますが、わかりやすく住所変更としていきます。
よく「車検証の住所は変更しなくて困らない」と言われたりしますが、
厳密に言えば違反ですし、リコール・自動車税などの重要な通知が旧住所に送られる(新住所に届かない)ので、住所変更は行った方が良いです。
所有者と使用者が同じ・住所変更
- 住民票(発行3か月以内)
- 認印
- 所有者の認印が押印された委任状
- 車検証
- 車庫証明
- ナンバープレート(管轄が変わる場合)
委任状は、所有者が陸運局に申請に行けば必要ありませんが、認印が必要になります。
所有者と使用者が異なる・使用者の住所変更
- 住民票(発行3か月以内)
- 認印
- 所有者の認印が押印された委任状
- 使用者の認印が押印された委任状
- 車検証
- 車庫証明
- ナンバープレート(管轄が変わる場合)
所有者・使用者が同じ場合から使用者の委任状が増えるだけですが、注意点は使用者の住所変更だから書類は使用者のみではないという点です。
使用者の住所変更でも所有者の書類が必要です。
所有者ががディーラーなどの場合は、事前に委任状を貰っておかないといけないの注意してください。
所有者の氏名も変更する
結婚して氏名が変わった場合は、所有者が変わったわけではないので「氏名のみ変更」となります。
この場合は、住所変更の書類に所有者の戸籍謄本(発行3か月以内)が合わせて必要になります。
登録車の抹消登録(廃車)
車を使用しなくなった場合は、一般的に「廃車する」と言いますが正式には抹消登録と言います。
抹消登録せずに車を置いたままにしておくと「自動車税が発生する」ので、車検も切れて使用することが無いのであれば早めに抹消登録した方がいいです。(自動車税も月割りで還付されます!)
また抹消登録には、一時抹消と永久抹消があります。
- 一時抹消…一旦抹消した車を新たに再登録することが出来る
- 永久抹消…永久抹消にすると再登録は出来ない
通常は、解体屋に出す場合でも一時抹消を行います。
一時抹消に必要な書類と注意点
- 所有者の印鑑証明
- 所有者の委任状(実印)
- 車検証
- ナンバープレート(2枚)
委任状は、旧所有者の欄に氏名住所と実印の押印でOKです。
そして、抹消登録で注意しないといけないのは「ナンバープレートの返納は管轄の陸運局で行う」ので、もし引っ越しして名義変更(移転登録)を行っていない場合は、現在住んでいる住所の管轄の陸運局では抹消登録できません。
では、仮に「大阪から引っ越して現在は東京に住んでいるとしたら大阪で抹消しないといけないのか?」というと、あまりにも大変ですから抜け道があり、それが同日移転(転入)抹消です。
同日移転(転入)抹消とは?
ようするに一旦移転(転入)を行い、同日で抹消登録します。
※転入は所有者が変わらず住所のみ変更の登録です。
それぞれ移転や住所変更で必要な書類を揃え、また抹消登録に必要な書類も揃える必要があります。
車庫証明なども登録車の場合は取る必要があるので手間ですが、前住所の管轄が県外だったりするともっと大変です。
ただ同じ県内ということであれば、前住所の管轄で抹消登録した方が楽かもしれませんね。
軽自動車の名義変更
軽自動車の名義変更は、登録車に比べてかなり楽です。
旧所有者
- 申請依頼書(認印)
- 車検証
- ナンバープレート(変更がある場合)
新所有者・新使用者
- 住民票もしくは印鑑証明書(発行3か月以内)
- 申請依頼書(認印)
- 自動車取得税・軽自動車税申告書(認印)
登録車の場合は実印が必要ですが、軽自動車は認印で構いません。
また住民票で登録可能なのも助かります。
申請依頼書
申請依頼書は、こちらからダウンロード可能です。
こちらは委任状同様に、新旧の所有者を1枚にまとめなくても、各1枚で大丈夫です。
また新旧の所有者の認印を預かれるなら、軽自動車検査協会で貰う申請書に記入押印すれば申請依頼書は無しでも名義変更可能です。
軽自動車で旧所有者がディーラーの名義変更
車をローンで購入したりすると、登録者同様に所有者がディーラー(もしくはローン会社)になる場合があります。
こちらも、本人が申請してローン残債が無ければ書類は出してくれます。
軽自動車で相続の名義変更
軽自動車の場合は、旧所有者名は必要書類が特にないので認印があれば名義変更は出来てしまいます。
ただ、所有者が亡くなって直接第三者に名義変更を行うと、相続の問題でトラブルになる恐れがあります。
そのため正規の手続きを踏むなら、まずは相続者名義に変更を行う必要があります。
通常の名義変更書類と旧所有者と新所有者の繋がりがわかる書類(戸籍謄本など)が必要です。
軽自動車で所有者が未成年の場合
登録車の場合は同意書が必要ですが、軽自動車の場合は同意書は必要ありません。
同じ車なのに不思議ですが、軽自動車の場合は未成年でも問題なく名義変更が可能です。
軽自動車の車庫証明の届出
軽自動車は、登録車のように提出書類としては必要ありませんが、登録後(車検証が出来た後)に警察に届け出を出さなければいけない地域があります。
軽自動車でも車庫が必要な地域は、県庁所在地や人口10万人以上の都市です。
詳しくは管轄の警察で確認して下さい。
仮に、名義変更後そのまま車庫の届け出を行わなかった場合、10万円以下の罰金があります。
「車庫の届け出してなくても罰金を払った人を聞いたことが無い」なんて言う方もみえますが、もしかしたら”あなたが初めての人”になるかもしれません。
軽自動車の場合は、自分で車庫の届け出を行えば500円で済みます。(登録車は2,700円)
少しの手間と500円で安心が買えると考えてはいかがでしょうか。
軽自動車の住所変更
軽自動車の住所変更に必要な書類は以下となります。
- 住民票もしくは印鑑証明書(発行3か月以内)
- 認印(所有者・使用者)
- 車検証
- ナンバープレート(変更がある場合)
ナンバープレートは管轄が変わる場合やナンバーを変えたい場合は返却が必要となります。
ナンバープレートはそのままで良ければ準備する必要はありません。
軽自動車の抹消登録(廃車)
軽自動車の抹消登録は、「所有者の認印」があれば出来ます。
- 所有者の認印
- 車検証
- ナンバープレート(2枚)
登録車に比べると軽自動車は驚きの簡単さです。
まとめ
というわけで「車の名義変更・住所変更・抹消(廃車)に必要な書類は?」いかがでしたか?
「なんだか難しそう…」と感じた方も見えるかもしれませんが、陸運局や軽自動車検査協会に行けば「次は何番の窓口にいけばいいですか?」と聞けば教えてくれますから案外自分でもなんとかなるものです。
ただ、どうしても必要書類と印鑑が無ければ登録できないので、そこだけは事前に調べていきましょう。
もし心配でしたら管轄の陸運局・軽自動車検査協会に電話で確認してくださいね。
また、最後にナンバー変更・返却がある場合は、
ナンバープレートを外す工具
を必ず忘れないようにしましょう。
登録車の場合は「封印」もありますから、しっかりしたマイナスドライバーも必要です。
またボルトが錆びついているとドライバーでは外せないので10mmのスパナがあると安心です。
工具はうっかり忘れやすいので注意してくださいね。
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